3級学科202001問51
問51: 定期借地権と公正証書
正解: 2
借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない(借地借家法第23条第3項)。
よって、正解は 2 となる。
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