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2級(AFP)実技202001問17

問17: 住宅借入金等特別控除
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 正しい。鶴見さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2019年分は確定申告をする必要があるが、2020年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の2の2)。
 
(イ) 誤り。2019年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年分の住民税から控除を受けることができる(地方税法附則第5条の4の2)。
 
(ウ) 正しい。鶴見さんが転勤により単身赴任をする場合、所定の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができる(租税特別措置法通達41-2)。
 
(エ) 誤り。住宅ローン控除を受け始めてから 5年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が 10年未満となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる(租税特別措置法通達41-19)。
 
 
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