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2級(AFP)実技202001問31

問31: 定期保険に対する課税関係
 
正解: 3
 
1. 適切。一般の生命保険料控除の対象となる保険料は、保険料負担者またはその配偶者、その他の親族を保険金受取人とする生命保険契約等の保険料である(所得税法第76条第5項、同第6項)。したがって、進太郎さんが支払う定期保険Aの保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
 
2. 適切。保険料の負担者と解約返戻金の受取人が同一人の場合、一時所得として、所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、進太郎さんが中途解約した際に受け取る解約返戻金は、所得税の課税対象となる。
 
3. 不適切。進太郎さんが余命 6ヵ月以内と診断されて受け取るリビングニーズ特約保険金は、非課税である(所得税基本通達9-21)。
 
4. 適切。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人である場合は相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。したがって、進太郎さんが死亡し江里子さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
 
 
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