2級学科202001問題36
問題36: 所得税の申告
正解: 3
1. 適切。公的年金等の収入金額の合計額が 400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20万円以下である場合には、確定申告を行う必要はない(所得税法第121条第3項)。したがって、老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、公的年金以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額の 15万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
2. 適切。確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年 2月16日から 3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない(所得税法第120条第1項)。
3. 不適切。1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から 2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
4. 適切。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる(所得税法第143条)。
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