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2級学科202001問題35

問題35: 住宅借入金等特別控除
 
正解: 2
 
1. 不適切。住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が 10年以上のものに限られる(租税特別措置法第41条第1項)。
 
2. 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から 6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない(同項)。
 
3. 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋は、取得等した家屋の床面積が 50平米以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。したがって、この条件に該当すれば、店舗併用住宅も対象となる。
 
4. 不適切。住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合であっても、その適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(租税特別措置法第41条の2の2)。
 
 
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