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2級学科202001問題6

問題6: 公的年金の遺族給付
 
正解: 3
 
1. 適切。遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である(国民年金法第37条の2第1項)。
 
2. 適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が 36月以上ある者が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないまま死亡し、その死亡した者によって生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金の支給を受けられない場合は、原則として、遺族に死亡一時金が支給される(国民年金法第52条の2第1項)。
 
3. 不適切。遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の 4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。
 
4. 適切。厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない 30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で 5年間である(厚生年金保険法第63条第1項第5号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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