2級学科202001問題7
問題7: 確定拠出年金の個人型年金
正解: 4
1. 不適切。個人型年金は、運営管理機関により口座管理手数料や運用できる金融商品は異なる。
2. 不適切。個人型年金の加入者期間が 10年以上ある者が、老齢給付金の支給を受けることができるのは、原則として、60歳からである(確定拠出年金法第33条第1項)。
3. 不適切。個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額276,000円である(確定拠出年金法施行令第36条第1項第5号)。
4. 適切。個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額816,000円である(確定拠出年金法施行令第36条第1項第1号)。
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