3級(協会)実技202001問13
問13: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
正解: 1
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)が、子およびその代襲者等がいない場合、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)。
被相続人の子は 2名存在するが、1名は既に死亡、もう1名については、期限内に家庭裁判所で手続を行い、適法に相続を放棄したとしている。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされる(民法第939条)ことから、設例の場合、法定相続分は「配偶者: 2/3、直系尊属: 1/3」となり(民法第900条第1項第2号)、また、直系尊属については、「父: 1/6、母: 1/6」の均分相続となる。
よって、正解は 1 となる。
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