3級(協会)実技202001問9
問9: 損害保険の保険金の支払い対象
正解: 1
(ア) 個人賠償責任保険とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する保険である。したがって、飼い犬が突然他人に噛みついてケガを負わせてしまった場合は、保険金の支払対象となる。
(イ) 住宅総合保険とは、火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災、建物外部からの物体の落下、水漏れ、水災、盗難、持ち出し家財の損害を補償する保険であり、地震による被害を補償するためには、別途地震保険を付帯する必要がある。したがって、地震により保険の対象である建物が倒壊して全損となった場合は、保険金の支払対象とはならない。
(ウ) 自動車損害賠償責任保険では、自動車事故により他人を死傷させた場合の損害賠償責任を補償の対象としており、自動車事故により他人の財物を壊した場合の損害賠償責任は補償の対象とならない。したがって、自動車を運転中、誤ってガードレールにぶつかり、ガードレールを壊してしまった場合は、保険金の支払対象とはならない。
よって、正解は 1 となる。
« 3級学科202001問37 | トップページ | 2級学科202001問題16 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント