3級学科202001問58
問58: 相続税額の加算
正解: 2
被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の2割加算の対象となる(相続税法第18条)。
よって、正解は 2 となる。
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