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3級(協会)実技202001問10

問10: 普通傷害保険の保険金の支払い対象とならないもの
 
正解: 1
 
普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。
 
・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛
 
1. 外出先で食べた弁当が原因で細菌性食中毒にかかり、入院した場合。疾病が原因なので、支払い対象外となる。
 
2. 休日にスキーで滑降中に転倒し、足を骨折して入院した場合。支払い対象となる。
 
3. 業務中に指をドアに挟み、ケガをして通院した場合。支払い対象となる。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

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