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2級学科202001問題4

問題4: 高年齢雇用継続基本給付金
 
正解: 4
 
・高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として 60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が 5年以上あることが必要である(雇用保険法第61条第1項第1号)。
 
よって、(ア) は 5年。
 
・高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として 60歳到達時の賃金月額の 75%未満になっていることが必要である(同第1項)。また、支給額の算定において、支給対象月に支払われた賃金の額に乗じる率は最高で 15%である(同第5項第1号)。
 
よって、(イ) は 75%、(ウ) は 15%。
 
・特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による特別支給の老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の 6%相当額である(厚生年金保険法附則第11条の6第1項第1号)。
 
よって、(エ) は 6%。
 
以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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