2級学科202001問題13
問題13: 生命保険料控除
正解: 4
1. 不適切。終身保険の保険料の払込みがないために自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象となる(所得税基本通達76-3(2))。
2. 不適切。2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を 2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象となる(所得税法第76条第7項)。
3. 不適切。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象とはならない(同第76条第7項)。
4. 適切。変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる(同第76条第5項、同第6項、同第8項、同第9項)。
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