2級(AFP)実技202001問9
問9: 土地の登記事項証明書
正解: 4
1. 適切。権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、株式会社TK銀行からの借入れに係る抵当権の登記が記載されている欄(A)は、「権利部(乙区)」である。
2. 適切。増田一郎さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社TK銀行は、債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができる。
3. 適切。この土地には株式会社TK銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することも可能である(抵当権は同一物件に重ねて設定することができる)。
4. 不適切。増田一郎さんが株式会社TK銀行への債務を完済した場合でも、当該抵当権の登記は自動的に抹消されるわけではない。増田一郎さんは、株式会社TK銀行の抵当権抹消登記をする必要がある。
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