1級実技201901問17
問17: 人的控除の合計額
正解: 3
基礎控除は、納税者の所得金額にかかわらず、一律に適用を受けることができる(所得税法第86条)。
基礎控除: 38万円
配偶者控除は、合計所得金額が 1,000万円以下である居住者の同一生計配偶者の年間の合計所得金額が 38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号の2)。公介さんの合計所得金額は 900万円以下なので、38万円の配偶者控除が適用される(所得税法第83条第1項第1号)。
由香さんの年間の合計所得金額: 25万円
= パート収入: 90万円 - 給与所得控除額: 65万円
配偶者控除: 38万円
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう(所得税法第2条第1項第34号)。したがって、信太さんは、扶養控除の対象とはならない。
信太さんの年間の合計所得金額: 192万円
= 給与収入: 300万円 - 給与所得控除額:(給与収入: 300万円 × 30% + 18万円)
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の者をいい(所得税法第2条第1項第34号の2)、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。したがって、美樹さんは、特定扶養親族として、63万円の扶養控除が適用される(所得税法第84条第1項第1号)。
美樹さんのアルバイト収入: 55万円 < 給与所得控除額: 65万円
∴美樹さんの年間の合計所得金額: 0円
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の4)。したがって、静江さんは、同居老親等以外の老人扶養親族として、48万円の扶養控除が適用される(所得税法第84条第1項第1号)。
公的年金収入: 40万円 < 公的年金等控除額: 120万円
∴静江さんの年間の合計所得金額: 0万円
扶養控除: 111万円 = 63万円 + 48万円
扶養控除等の人的控除(基礎控除を含む)の合計額: 187万円
= 38万円 + 38万円 + 111万円
よって、正解は 3 となる。
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