1級実技201901問8
問8: 教育訓練給付
正解: 4
[教育訓練給付とは]
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で、雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が 3年以上(初めて支給を受けようとする者については、当分の間、1年以上)あることなど、一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給されます(雇用保険法第60条の2)。
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で、雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が 3年以上(初めて支給を受けようとする者については、当分の間、1年以上)あることなど、一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給されます(雇用保険法第60条の2)。
よって、(ア) は 3年以上。
[教育訓練給付の支給額]
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません(雇用保険法第60条の2第4項、雇用保険法施行規則第101条の2の8第1項第1号、同第101条の2の9)。
よって、(イ) は 10万円。
[教育訓練給付の支給申請手続き]
支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、必要書類を提出することによって行います。申請書の提出は、疾病または負傷、1ヵ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人または郵送によって行うことができません。
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して 1ヵ月以内に支給申請手続きを行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません(雇用保険法施行規則第101条の2の11第1項)。
よって、(ウ) は 1ヵ月。
以上、空欄 (ア) ~ (ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 4 となる。
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