2級学科201909問題56
問題56: 相続税の非課税財産
正解: 2
1. 適切。被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった死亡退職金で、被相続人の死亡後 3年以内に支給が確定したものを相続人が取得した場合は、死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる(相続税法第3条第1項第2号)。
2. 不適切。被相続人の死亡によって相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡当時における普通給与の 3年分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達3-20)。
3. 適切。相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない(相続税法第3条第1項第1号)。
4. 適切。死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円 × 法定相続人の数」の算式により計算した金額である(相続税法第12条第1項第5号)。
« 3級学科201909問55 | トップページ | 3級学科201909問56 »
コメント