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2級(AFP)実技201909問30

問30: 住宅借入金等特別控除の適用
 
正解: 2
 
「ペアローン」では、夫婦それぞれが住宅ローンを契約するため、一定の要件を満たせば、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができる。
 
よって、(ア) は 受けられる。
 
「収入合算(連帯保証)」では、夫婦のうちのいずれか一人が債務者となる。設例の場合、幸一郎さんが借入人となるので、恵美さんは住宅ローン控除の適用を受けることができない。
 
よって、(イ) は 受けられない。
 
「収入合算(連帯債務)」では、契約は一つだが、夫婦それぞれが債務者となるため、一定の要件を満たせば、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができる。
 
よって、(ウ) は 受けられる。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
 
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