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3級学科201909問50

問50: 準確定申告書の提出
 
正解: 2
 
確定申告を要する納税者Aさんが 2019年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2019年分のAさんの所得について 2019年12月20日までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない※。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
※所得税の確定申告書を提出すべき居住者が死亡した場合、その相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から 4カ月以内に、所轄税務署長に対し当該確定申告書を提出しなければならない(所得税法第125条)。
 
 
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