2級学科201909問題55
問題55: 民法上の遺言および遺留分
正解: 4
1. 適切。遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることができる(民法第961条)。
2. 適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる(同第1022条)。
3. 適切。被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない(同第1028条)。
4. 不適切。遺留分権利者が相続の開始前に遺留分を放棄するためには、あらかじめ家庭裁判所の許可を得なければならないが、相続開始後に遺留分を放棄する場合、その意思表示を行えばよく、家庭裁判所の許可は不要である(同第1043条第1項)。
« 3級学科201909問54 | トップページ | 3級学科201909問55 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント