2級学科201909問題53
問題53: 贈与税の非課税財産
正解: 2
1. 適切。個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない(相続税法第21条の3第1項第1号)。
2. 不適切。父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、その土地は、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-9)。
3. 適切。子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建設して自己の居住の用に供した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)については、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とならない。
4. 適切。個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない(相続税法第8条)。
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