3級学科201909問48
問48: 生命保険料控除の控除額
正解: 3
2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ 10万円支払った場合、それぞれの保険料の金額の合計額が 8万円を超える場合に該当し、それぞれの控除額の上限は 4万円となるため、所得税における生命保険料控除の控除額は 12万円となる(所得税法第76条第1項第1号ニ、同第2項第4号、同第3項第1号ニ)。
よって、正解は 3 となる。
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