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1級実技201901問9

問9: 公的年金の遺族給付
 
正解: 4
 
・詩織さんが死亡した場合、遺族基礎年金を受給できる遺族とされるのは宏明さんと悠太くんであり、遺族厚生年金を受給できる遺族とされるのは悠太くんである。
 
よって、(ア) は 悠太くん。
 
遺族基礎年金を受給できる遺族とされるのは、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす子のある配偶者もしくは子に限られる(国民年金法第37条の2第1項)。遺族厚生年金を受給できる遺族とされるのは、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫または祖父母であるが、夫、父母または祖父母については、55歳以上であり、子または孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないことが条件となる(厚生年金保険法第59条)。
 
・支給される遺族年金の額は、宏明さんは 1,003,600円(= 遺族基礎年金額: 779,300円 + 子の加算額: 224,300円)、悠太くんは 250,000円(遺族厚生年金)である。
 
よって、(イ) は 1,003,600円、(ウ) は 250,000円。
 
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき、または生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する(国民年金法第41条第2項)。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 4 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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