2級学科201909問題41
問題41: 不動産の登記
正解: 4
1. 不適切。抵当権設定登記の登記記録は、権利部乙区に記録される(不動産登記規則第4条第4項)。
2. 不適切。不動産の権利の登記は任意である。ただし、登記しなければ、第三者に対抗できない(民法第177条)。
3. 不適切。登記事項証明書の交付請求はインターネットを利用してオンラインで行うことができるが、受領は郵送あるいは登記所等で行うことになる。
4. 適切。不動産登記には公信力がない。したがって、登記記録の権利関係が真実と異なっていた場合に、その登記記録を信じて土地を取得した者は、原則として、その土地に対する当該権利の取得について法的に保護されない。
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