2級学科201909問題49
問題49: 3,000万円特別控除および軽減税率の特例
正解: 2
1. 適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の 12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。
2. 不適切。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条第1項)。
3. 適切。軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の 1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることはできない(租税特別措置法第31条の3第1項)。
4. 適切。軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち 6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される(租税特別措置法第31条の3第1項、地方税法附則第34条の3)。
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