2級学科201909問題43
問題43: 不動産の売買契約に係る民法の規定
正解: 2
1. 不適切。民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後では、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還しても、契約を解除することができない(民法第557条第1項)。
2. 適切。未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人だけでなく、未成年者本人も、当該売買契約を取り消すことができる(民法第5条第2項、同120条第1項)。
3. 不適切。不動産について二重に売買契約が締結された場合、当該複数の買主間においては、原則として、登記を先に備えた者が当該不動産の所有権を取得する(民法第177条)。
4. 不適切。共有となっている建物について、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得なくとも、第三者に譲渡することができる(民法第206条)。
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