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2級学科201909問題59

問題59: 相続税の納税資金対策
 
正解: 1
 
1. 適切。相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる(相続税法第39条第2項)。
 
2. 不適切。相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、一定の要件の下に相続税の延納をすることができ、延納によっても納付できないときは、物納が認められる(相続税法第38条第1項、同41条第1項)。
 
3. 不適切。相続税を金銭で納付するために相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象となる。ただし、相続税の申告書の提出期限から 3年以内に譲渡した場合には、通常の取得費に一定の相続税評価額を加算することができる(租税特別措置法第39条第1項)。
 
4. 不適切。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である(租税特別措置法第69条の4第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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