2級学科201909問題54
問題54: 相続時精算課税制度
正解: 3
1. 不適切。父から財産の贈与を受けた子が、その贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の 1月1日において 20歳以上でなければならない(相続税法第21条の9第1項)。
2. 不適切。相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であったときでも、その年分の贈与税の申告書を提出する必要がある(同第21条の12第2項)。
3. 適切。相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに 2,500万円までである(同第21条の12第1項)。
4. 不適切。相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である(同第21条の13)。
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