2級学科201909問題58
問題58: 相続税における家屋等の評価
正解: 2
1. 適切。借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、評価しない(財産評価基本通達94)。
2. 不適切。貸家の価額は、「自用家屋としての価額× (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達93)。
3. 適切。自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額 × 1.0」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達89)。
4. 適切。構築物の価額は、原則として、「(再建築価額 - 建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額) × 70%」の算式により計算した金額により評価する(財産評価基本通達97)。
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