2級学科201909問題44
問題44: 借地権
正解: 4
1. 適切。普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は 30年となる(借地借家法第3条)。
2. 適切。借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる(借地借家法第14条)。
3. 適切。存続期間を 10年以上 30年未満とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗、事務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定される(借地借家法第23条第2項)。
4. 不適切。建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない建物の賃貸借がされたものとみなされる(借地借家法第24条第2項)。
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