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2級学科201909問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律
 
正解: 1
 
1. 不適切。集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも 1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない(建物の区分所有等に関する法律第35条第1項)。
 
2. 適切。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない(建物の区分所有等に関する法律第22条第1項)。
 
3. 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(建物の区分所有等に関する法律第46条)。
 
4. 適切。区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
 
 
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