2級学科201909問題52
問題52: 親族等に係る民法の規定
正解: 3
1. 適切。相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる(民法第886条)。
2. 適切。特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する(同第817条の9)。
3. 不適切。未成年者が婚姻をするには、父母の一方が同意しない場合、他の一方の同意だけで足りる(同第737条第2項)。
4. 適切。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(同第877条)。
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