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2級学科201909問題57

問題57: 相続税額の計算における土地の評価
 
正解: 3
 
1. 適切。Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。
 
2. 適切。Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、Bさんがこの借地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、この賃借権を借地権といい、その借地権の目的となっている土地は貸宅地として評価する(財産評価基本通達25)。
 
3. 不適切。Aさんの子が、Aさんが所有している土地を使用貸借により借り受けて、その土地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、(その土地の使用貸借に係る使用権の価額は零として取り扱うので、)このアパートの敷地の用に供されている土地は自用地として評価する。
 
4. 適切。Aさんが、自己が所有する土地の上にアパートを建築し第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する(財産評価基本通達26)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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