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2級学科202001問題3

問題3: 公的介護保険
 
正解: 2
 
1. 適切。公的介護保険の保険給付は、保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが、第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われない(介護保険法第7条)。
 
2. 不適切。公的介護保険の第1号被保険者のうち、前年の合計所得金額が 220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として 3割である(平成30年政令第213号)。
 
3. 適切。要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる(介護保険法第41条第6項)。
 
4. 適切。同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される(介護保険法第51条第1項)。
 
 
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