2級学科202001問題1
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 2
1. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の資格を有しないFPのAさんが、顧客から不動産の贈与契約書に貼付する印紙について相談を受け、印紙税法の課税物件表を示し、印紙税額について説明したことは、税理士法に抵触しない。
2. 不適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっている。したがって、社会保険労務士の資格を有しないFPのBさんが、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行したことは、社会保険労務士法に抵触する。
3. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士の資格を有しないFPのCさんが、後期高齢者となった顧客から財産の管理について相談を受け、有償で任意後見受任者となることを引き受けたことは、司法書士法に抵触しない。
4. 適切。弁護士資格を有しない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触するが、弁護士の資格を有しないFPのDさんが、顧客から相続開始後の配偶者の住居について相談を受け、民法の改正により2020年4月に新設される配偶者居住権の概要を説明したことは、弁護士法に抵触しない。
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