1級実技201901問2
問2: 確定拠出年金(企業型)
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 7
・「確定拠出年金(企業型)を実施しようとする企業は、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、その規約について厚生労働大臣の承認を受ける必要があります(確定拠出年金法第3条第1項)。」
よって、(ア) は 3. 厚生労働大臣。
・「確定拠出年金(企業型)では、企業が拠出する掛金の限度額が決められており、宏明さんの勤務先の場合、月額 55,000円(確定拠出年金法第20条、確定拠出年金法施行令第11条第1項第1号)となっています。なお、企業によっては、一定の範囲内で従業員拠出(マッチング拠出)が認められており、従業員が拠出した掛金は 小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります(所得税法第75条)。」
よって、(イ) は 5. 55,000円、(ウ) は 7. 小規模企業共済等掛金控除。
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