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2級学科201909問題45

問題45: 借家契約
 
正解: 1
 
1. 不適切。期間の定めがある普通借家契約において、正当の事由があると認められるときでなければすることができないとされるのは、賃貸人から更新しない旨の通知をする場合である(借地借家法第28条)。
 
2. 適切。普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後、その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる(借地借家法第31条第1項)。
 
3. 適切。定期借家契約は、公正証書以外の書面によっても、締結することができる(借地借家法第38条第1項)。
 
4. 適切。定期借家契約では、賃貸借期間が 1年以上の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の 1年前から 6ヵ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない(借地借家法第38条第4項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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