3級学科201909問58
問58: 相続時精算課税
正解: 3
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与には贈与税が課されず(相続税法第21条の12)、それを超えた部分については一律20%の税率で贈与税が課される(同第21条の13)。
よって、正解は 3 となる。
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