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2級学科201909問題37

問題37: 青色申告
 
正解: 4
 
1. 不適切。2019年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から 2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
 
2. 不適切。事業的規模で不動産所得を生ずべき業務を行っている青色申告者と生計を一にする配偶者がその業務に専従している場合、所定の届出により、その配偶者に支払った給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することができる(同第57条第1項)。
 
3. 不適切。青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から 7年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない(所得税法施行規則第63条)。
 
4. 適切。青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出した場合、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円となる(租税特別措置法第25条の2第1項)。
 
 
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