2級学科201909問題36
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 3
1. 適切。納税者のその年分の合計所得金額が 3,000万円を超える年については、住宅ローン控除の適用を受けることができない(租税特別措置法第41条第1項)。
2. 適切。新居を購入して居住の用に供した年に、これまで住んでいた自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、新居について住宅ローン控除の適用を受けることができない(同第15項)。
3. 不適切。住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額も、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができる(同第1項)。
4. 適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から 10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない(租税特別措置法通達41-19)。
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