2025年4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 1級実技201909問19 | トップページ | 2級(AFP)実技201909問11 »

2級学科201909問題36

問題36: 住宅借入金等特別控除
 
正解: 3
 
1. 適切。納税者のその年分の合計所得金額が 3,000万円を超える年については、住宅ローン控除の適用を受けることができない(租税特別措置法第41条第1項)。
 
2. 適切。新居を購入して居住の用に供した年に、これまで住んでいた自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、新居について住宅ローン控除の適用を受けることができない(同第15項)。
 
3. 不適切。住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額も、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができる(同第1項)。
 
4. 適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から 10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない(租税特別措置法通達41-19)。
 
 
資格の大原 ConoHa WING 資格の大原 公認会計士講座
 
 

« 1級実技201909問19 | トップページ | 2級(AFP)実技201909問11 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 1級実技201909問19 | トップページ | 2級(AFP)実技201909問11 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ