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1級実技201909問9

問9: 育児休業給付金
 
正解:
(ア) 1
(イ) 6
(ウ) 7
 
育児休業給付を受けるには、休業開始日前の 2年間に賃金支払基礎日数が 11日以上ある月が通算して 12ヵ月以上あることが条件とされる(雇用保険法第61条の4第2項)。
 
よって、(ア) は 1. 12ヵ月。
 
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1ヵ月)当たり、原則として休業開始時賃金日額 × 支給日数の 67%(育児休業開始から 180日経過後は 50%)相当額となっている(同第61条の4第4項、同附則第12条)。
 
よって、(イ) は 6. 180日、(ウ) は 7. 67%。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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