2級学科201909問題35
問題35: 扶養控除
正解: 1
1. 不適切。控除対象扶養親族のうち、その年の 12月31日現在の年齢が 19歳以上 23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する(所得税法第2条第1項第34号の3)。
2. 適切。控除対象扶養親族のうち、その年の 12月31日現在の年齢が 70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する(所得税法第2条第1項第34号の4)。
3. 適切。同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、そのいずれかと同居を常況としている者をいう(租税特別措置法第41条の16第1項)。
4. 適切。年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができる(所得税法第85条第3項)。
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