2級学科201909問題34
問題34: 給与所得の金額と損益通算できるもの
正解: 3
1. 不適切。生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第2項)。したがって、ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
2. 不適切。賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第31条、同32条)。
3. 適切。全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
4. 不適切。生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
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