3級学科201909問38
問38: 養老保険の福利厚生プラン
正解: 2
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(= 保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を役員および従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の 2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができる(法人税基本通達9-3-4(3))。
よって、正解は 2 となる。
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