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1級実技201909問15

問15: 役員給与のうち損金不算入とすべき金額
 
正解: 2
 
役員に対して支給する給与は、定期同額給与、事前確定届出給与または業績連動給与のいずれかに該当するものに限り、損金の額に算入することができる。設例には、「この役員給与は事前確定届出給与および業績連動給与には該当せず、不相当に高額な部分の金額はないものとする」とあるので、この役員給与は、定期同額給与であると考えられるが、この役員給与のうち損金の額に算入することができる金額は、その事業年度開始から 3か月以内に改定されたものに限られる。また、「前事業年度において、当該代表取締役の役職の変更や職務内容の変更などによる臨時改定事由は生じていないものとする」ともあることから、改定された役員給与のうち損金の額に算入することができる金額は、2018年9月からの改定額: 90万円までに限られ、その後の2019年3月からの改定額: 110万円との差額が損金不算入とすべき金額となる。
 
損金不算入とすべき金額: 80万円 = (110万円 - 90万円) × 4ヵ月(2019年3月分~6月分)
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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