2級(AFP)実技201909問34
問34: 雇用保険の基本手当
正解: 4
・克樹さんの場合、基本手当の所定給付日数は 90日である(雇用保険法第22条第1項第3号)。
よって、(ア) は 90日。
・基本手当の受給期間内に、負傷、疾病等により、引き続いて 30日以上職業に就くことができない場合は、申出により受給期間を最大 4年間まで延長することができる(雇用保険法第20条第1項)。
よって、(イ) は 4年間。
・克樹さんの場合、基本手当は、求職の申込み日以後、7日間の待期期間および最長 3ヵ月間の給付制限期間を経て支給が開始される(行政手引52205)。
よって、(ウ) は 3ヵ月。
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 4 となる。
« 2級学科201909問題31 | トップページ | 3級学科201909問31 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級学科202409問題44(2024.12.01)
コメント