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2級学科201909問題32

問題32: 申告分離課税の対象となるもの
 
正解: 3
 
総合課税の対象となるのは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得であるが、山林所得、退職所得、土地建物等の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等は、申告分離課税の対象となる。
 
1. 不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得は不動産所得であり、総合課税の対象となる。
 
2. 金地金を譲渡したことによる所得は譲渡所得であり、総合課税の対象となる。
 
3. 自宅を譲渡したことによる所得は譲渡所得であり、申告分離課税の対象となる。
 
4. ゴルフ会員権を譲渡したことによる所得は譲渡所得であり、総合課税の対象となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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