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2級(AFP)実技201909問40

問40: 介護保険の給付
 
正解:
(ア) 3
(イ) 4
(ウ) 7
 
「介護保険の給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護・要支援認定を受ける必要があります。本人や家族などが市町村(特別区を含む)の窓口で認定申請すると、後日認定調査が実施され、主治医の意見書等も踏まえ、市町村(特別区を含む)に設置されている介護認定審査会により、自立(非該当)、要支援、要介護のいずれかに認定されます(介護保険法第19条)。自立以外に認定された場合は、要支援、要介護を合わせ全7段階のランク付けがなされ(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条、同第2条)、このランクが高いほど介護給付の支給限度額は高くなります。
 
よって、(ア) は 3. 市町村(特別区を含む)、(イ) は 4. 7段階。
 
なお、在宅サービスなど実際に介護保険の給付を受ける際の利用者負担の割合は、一定以上の所得がある者を除き、原則として 1割となっており、認定された要介護度のランクに応じた支給限度額を上回るサービス費用については、全額自己負担となります。」
 
よって、(ウ) は 7. 1割。
 
 
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