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1級実技201909問18

問18: 民法上の法定相続分
 
正解: 3
 
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)。直系尊属および兄弟姉妹は、子およびその代襲者等がいない場合に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者については、常に相続人となる(民法第890条)が、すでに死亡しているので、設例の場合、被相続人から認知されている葉子さんを含む子のみが相続人となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるが、久美さんについては相続放棄している。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされる。また、芳美さんについては、すでに死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生、健太郎さんが相続することになる。
 
上記を整理すると、以下のようになる。
 
[相続人の法定相続分]
・直美さんの法定相続分: 1/3。
・健太郎さんの法定相続分: 1/3。
・葉子さんの法定相続分: 1/3※。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
※民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである(民法第900条第1項第4号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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