1級実技201909問17
問17: 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税額
正解: 3
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例である(相続税法第21条の6)が、店舗併用住宅の持分の贈与を受けた場合、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして、その特例の適用を受けることができる。
贈与額: 2,380万円
= 相続税評価額: (3,000 + 400)万円 × 70%
贈与税の配偶者控除の額: 1,700万円
= 相続税評価額: (3,000 + 400)万円 × 居住用部分: 50%
基礎控除後の課税価格: 570万円
= 2,380万円 - 1,700万円 - 基礎控除の額: 110万円
< 贈与税の速算表 > (ロ)より
基礎控除後の課税価格400万円超600万円以下の部分にかかる税率: 30%
贈与税額: 106万円
= 570万円 × 30% - 控除額: 65万円
よって、正解は 3 となる。
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